児童手当の手続きについて
学費に雑費、服飾費・・・子供の教育には何かと費用がかかります。
特に兄弟が多い家庭だと、子供の学費だけで生活がめいっぱいになってしまうことも。
ですが、手続きすることで子供一人に対し手当が支給されるのをご存知ですか?
子供の教育にはお金がかかるものですから手続きの仕方をキチンと勉強しておきましょう。
ここで勘違いしてほくないことがあります。
児童手当は上記の費用の目的で支給されているので、特に規定はないですが、
子供のために使いましょう。
児童手当とは、子どもがもらうものではありません。
「お父さん、お母さん、手当を支給するから子育てがんばって!
子どもを大切に育ててね」というのを目的に、「児童を養育している人」に支給される手当です。
いくら養育者に支給されているといっても、児童手当法に、児童手当を使う目的が定められていますから「児童を養育するために」使ってくださいね。
このお金で飲みに行ったりすると法律違反ですよ!
児童手当は、第一子と第二子、第三子それぞれ年齢などにより支給額が変化しますが、下記の表とおり支給されます。
ただし、ここでの「第一子・第二子......」というのは、支給対象になる児童のことのみを指しますので注意しましょう。
例えば実際に児童手当がもらえる対象となるのは、日本国内に在住の0歳以上から中学卒業まで(15歳に到達してから最初の年度末(3月31日)まで)となります。
※(2012年3月末で今までの子供手当ては廃止されています。 )
支給対象年齢 |
支給額(月) |
---|---|
0歳〜3歳未満 | 15000円 |
3歳〜小学校修了前 | 10,000円(第1子・第2子)15,000円(第3子以降) |
中学生 | 10,000円 |
・児童手当支給日・支払いの時期
10月分〜1月分(4カ月分)の手当は2月に支給
2月〜の4ヶ月分は6月に支給
6月〜の4ヶ月分は10月に支給
(支給の詳しい日にちは各自治体で決められています)
詳細は各市町村から交付されるので必ずチェックしてくださいね。
児童手当の支給対象は、「児童を養育している人」ですから、子どもの両親でなくても受けられます。
でも、児童手当を受けるには、3つの条件がそろっていなくてはなりません。
まず、「15歳の誕生日を迎える年度の3月31日までの児童を養育していること」。
当たり前ですが、子どもの年齢が合わない人や子どもがいない人には児童手当は支給されませんね。
そして、次の条件は、「日本国内に住民登録をしていること」。
もし、海外へ単身赴任しているお父さんが除籍していたりすると、この条件に当てはまらなくなります。
逆に、国籍が外国籍の人でも、日本国内で外国人登録をしていれば、児童手当の支給対象になります。
最後に、「所得制限の範囲内であること」。
所得制限960万円が線引き(夫婦二人子供二人の場合)。
子ども手当の所得制限世帯には5,000円支給。
児童手当支給のための所得は、世帯の合算ではありませんが、養育している人のうち一番所得の多い人に合わせて計算されます。
その所得の範囲は、加入している年金や扶養家族の人数によって違ってきます。
下記に所得制限と扶養家族の人数をまとめてありますので参考にして下さい。
扶養親族等の数 |
所得基準額 |
---|---|
0人 |
630万円 |
1人 |
668万円 |
2人 |
706万円 |
3人 |
744万円 |
4人 |
782万円 |
5人 |
820万円 |
所得制限の詳しくは各自治体にお問い合わせをお願いいたします。
失業保険とは関係のない情報ですが、女性にとって知っていて損はない情報です。
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